要支援と要介護の違い
介護保険サービスを受けるためには、要介護認定が必要です!!
(家族が代わりに申請できます)
1. お住まいの市町村の窓口に申請
2. 申請に必要なもの・申請書
・介護保険の被保険者証
・健康保険の保険証(65歳以下の場合)
・障害手帳など
自立とは
非該当のこと
自分一人で生活できる状態で、介護サービスなどの支援を必要としない人。
※全額自己負担にはなりますが、介護サービスを受けることもできます。
要支援とは?要介護とは?
要支援
現在は介護の必要が無いものの、将来要介護状態になる恐れがあり、家事や日常生活に支援が必要な状態をいいます。
要介護
入浴、排泄、食事等の日常生活動作について常時介護を要すると見込まれる状態のことをいいます。
要支援1【社会的支援を要す】
排せつや食事はほとんど自分一人ででき、基本的には一人で生活できる状態。日常の複雑な動作には部分的な介護が必要。
▼例えば・・・入浴は一人でできるけど、部屋や浴槽の掃除はできないので一部援助(見守りや手助け)が必要。
▼立ち上がちや片足での立保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある
要支援2【生活的支援を要す】
要支援1の状態から手段的日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要になる状態。
▼例えば・・・浴槽はまたげない。背中が洗えない。排せつは一人でできるけどトイレまでの移動ができない。
▼日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを利用すれば、機能の維持、改善が見込まれる状態。
要介護1【部分的介護を要する】
排せつや食事はほとんど自分一人でできる。立ち上がりや歩行が不安定。日常生活の一部分に介助は必要。問題行動や理解の低下がみられることがある。
▼例えば・・・ズボンの上げ下ろしや着替えなど
要介護2【部分的介護を要する】
排せつや食事に何らかの介助が必要。
立ち上がりができない。
日常生活に部分的な介助が必要な状態。
日常生活は大丈夫でも、認知症の症状があり、日常生活にトラブルの可能性がある。
要介護3【中度の介護を要する】
排せつが自分一人でできない。
立ち上がりや歩行が困難。
日常生活の動作に全介助が必要。
認知症の症状があり、日常生活に影響がある。
▼例えば・・・着替えは全て援助が必要
要介護4【重度の介護を要する】
排せつがほとんどできない。
立ち上がりや歩行は、ほとんどできない。
日常生活は、介護がないと行えない状態。
徘徊等がある。
胃ろうや点滴で、食事介助の必要のない人は要介護4に該当することがあります。
要介護5【最重度の介護を要する】
排せつや食事がほとんどできない。
ほとんど寝たきりの状態。
意思の伝達が困難。
日常生活すべてで、常時介護をしていないと生活するのが困難な方。