住所地特例とは
住所地特例とは
介護保険において、被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設等に入居し、住所を変更した場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置です。
原則として、介護保険は、住民票がある市区町村に保険料を支払い、介護保険給付を受ける仕組みになっています。しかしその場合、介護保険施設などが多い市区町村に介護保険給付費の負担が偏ってしまいます。
介護保険施設などが少ない市町村と財政上の不均衡が生じてしまうことを回避する目的で住所地特例が設けられています。
また、住所地特例対象施設に入居した後、住所地特例対象施設間を移動した場合にも、元の市区町村が保険者として引き継がれます。
なお、住所地特例対象施設以外に住所を移した場合は、その住所地がある自治体や市区町村が保険者に変わります。
住所地特例対象者
- 65歳以上の1号被保険者と、40歳~64歳までの2号被保険者の人
住所地特例対象施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設(療養病床等)
※地域密着型老人福祉施設(入所定員が30人未満)については住所地特例対象外 - 養護老人ホーム軽費老人ホーム(ケアハウス等)
- 有料老人ホーム(介護付・住宅型含む)
- サービス付き高齢者向け住宅
(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理の少なくともいずれかを提供している場合。ただし、介護専用型特定施設のうち、入居定員が29人以下であるものは対象外。)